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Headline News3月の税務・労務まとめ情報

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 3月は個人の確定申告期限であると同時に、決算の会社にあっては年度最終時期となります。もれのないように処理をしましょう。

目次

  • 1 国外財産調書の提出
  • 2 財産債務調書の提出
  • 3 確定申告の税額の延納の届出書
  • 4 個人の青色申告の承認申請
  • 5 所得税の更生の請求
  • 6 障害者法定雇用率の引き上げ
  • 7 同一労働同一賃金に関する法律の施行

国外財産調書の提出

 居住者(非永住者以外の居住者に限られます。)が、その年の12月31日時点で、総額5000万円を超える国外財産を有している場合には、必要事項を記載した「国外財産調書」をその年の翌年3月15日までに提出しなければなりません。

財産債務調書の提出

 平成27年度税制改正で財産及び債務の明細書が見直され、「財産債務調書」の提出が求められる制度が施行されています。これにより、従来の「その年分の所得金額が2000万円超であること」に、【かつ、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」】が加わっています。提出期限は、その年の3月15日です。

確定申告の税額の延納の届出書

 確定申告書の所定の欄に円納税額を書いて提出することにより、その税額につき延納することができます。ただし、納付すべき所得税額の1/2相当額以上を納付期限までに納付することが条件のため、延納申請できる税額は、納付すべき所得税額の1/2相当額未満となります。なお、納付期限は3月15日、延納期限は納付した年の5月31日です。

個人の青色申告の承認申請

個人の青色申告の承認申請は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までに提出します。ただし、1月16日以降に新規業務を開始する場合は、業務開始日から2ヶ月以内の申請となります。

所得税の更生の請求

確定申告を提出し、その申告期限後に計算の誤りがある場合については、その申告期限(3月15日)から5年以内に限り、誤った申告額の提出を求める更正の請求ができます。

障害者法定雇用率の引き上げ

令和3年3月から障害者の法定雇用率が引き上げになります。民間企業では、現行の2.2%から2.3%へと引き上げられ、障害者雇用の義務の範囲が従業員数43.5人以上の企業にまで広がります。

同一労働同一賃金に関する法律の施行

令和3年4月から、中小企業においても同一労働同一賃金に関する法律が施行されます。企業の実態に応じて、正規労働者と非正規労働者の間に不合理な待遇差があれば、それを解消することが求められます。

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