
雇用保険の基本手当は、会社がハローワーク(公共安定所)で手続きをした雇用保険被保険者離職票を、従業員が退職後にその所在地のハローワークに持参し、受給手続きをすることにより支給されます。ただし、懲戒解雇処分などの「自己の責に帰すべき重大な事由で退職した場合」や「正当な理由のない自己都合による退職」(自己都合退職)には、7日間待機に加えて、基本手当が支給されない「給付制限期間」が設けられています。
給付制限期間は従業員が退職した後のことになり、会社に直接影響はしないところではありますが、給付制限期間なく基本手当を受け取りたい、というニーズは多いものです。離職理由についてもトラブルになりやすいので、退職時にしっかりと確認するともに、給付制限期間のルールも抑えておくと便利です。
自己都合退職は2ヶ月給付制限に短縮
2020年10月から3ヶ月固定だった給付制限期間が、以下のように変更されます。
- 給付制限期間が2ヶ月間に短縮
- 短縮される退職は、5年間のうち2回まで
- 3回目の退職以降の給付制限期間は3ヶ月間
- 懲戒解雇処分などの退職による給付制限期間は、3ヶ月に据え置き
なお、正当な理由のある自己都合退職の場合は、給付制限期間が設けられないのも従来どおりです。
※正当な理由のある自己都合退職とは、例えば結婚に伴う住所の変更、会社が通勤困難な場所に移転した、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したなどを指します。
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