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Headline News新型コロナ感染の疑いで休業する場合の傷病手当金の知識

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傷病手当金とは?

病気や怪我などにより、労務の提供ができず、会社を休むときで、以下の4つの要件を満たす場合は、健康保険より傷病手当金が支給されます。協会けんぽ、健康保険組合連合会で異なることはありませんが、国民健康保険ではこの給付制度は原則ありません。

ただし、政府が発表した新型コロナウイルス感染症対策の方針を受け、各自治体において、国民健康保険加入者について、傷病手当金を支給するようになりました。弊社所在地の福岡市では、下記リンクの通り傷病手当金を支給するとしています。

リンク:福岡市「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」

【傷病手当金の通常の要件】

  • 業務外の自由による病気や怪我の療養のために休業すること
  • 仕事に就くことができない程度に療養が必要なこと
  • 連続する3日間の後も仕事につけないこと(4日めから対象)
  • 休業した期間について、給料が支給されていないこと

【国民健康保険特例の傷病手当金要件】

  • 給与の支払いを受けている国民健康保険の加入者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと
  • 3日間連続して仕事を休み、4日間以降にも休んだ日があり、その4日目が令和2年1月1日~令和2年9月30日までの間に属すること
  • 給与の支払いを受けられていないか、一部減額して支払われていること

感染が疑われる場合に医師の診断書は必要か?

新型コロナウイルス感染症に感染したときは、当然に傷病手当金の対象になります。一方、従業員が発熱などの自覚症状があり、自宅療養を行うときの傷病手当金について協会けんぽ・健康保険組合に出された通達には以下の内容があります。

  • 発熱などの自覚症状があり、新型コロナウイルスに罹患していることが疑われるため、従業員が自宅療養を行っていた期間は、療養のために労務に服することができない期間には原則該当する。
  • やむを得ない理由により、医療機関への受診ができず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、従業員が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する。

リンク:厚生労働省事務連絡 令和2年5月19日

通達により、新型コロナウイルス感染症について、協会けんぽ・健康保険組合の判断にはなりますが、医師の診断書が絶対必要とは言い切れません。会社としては、もし従業員が罹患した場合、医師の意見書がないから傷病手当金を申請できないと判断しないようにしましょう。

なお、所定労働時間数が少ない場合も、先に述べたとおり、自治体で国民健康保険の傷病手当金を支給しているケースがありますのでご注意ください。

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