このまとめ情報では、労務や税務に関する月別の行政の動きについてまとめています。夏季休暇を踏まえて必要な手続きや業務をこなしていきましょう。

個人事業主の税金の納付
8月は、個人事業者の前年度に係る税金の納付期間です。納税する方は、資金繰り等を考慮して、納付漏れがないようにご注意ください。例えば以下の税について支払いとなります。
- 個人事業税(第1期分)
- 個人道府県民税・市町村民税(第2期分)
口座振替の手続きをされている方は、必ず振替日と残高を確認しましょう。
4月昇給の企業は随時改定の時期
随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。4月に昇給したとして、5~7月に昇給後の給与を受け取るわけですから、ちょうど随時改定の時期が8月になるわけですね。
- 随時改定とは、厚生年金・健康保険において基本給に変更があった場合で、変更のときから3ヶ月経過したときに必要になる社会保険料の変更手続きです。
- 「月額変更届」という手続き用紙を提出する事が必要になります。
- 随時改定にも例外があります。昇給後の3ヶ月平均の標準報酬月額と以前の給与額の標準報酬月額を比較したとき、等級が1等級しか変わらない場合は必要ありません。
- 通常、随時改定には添付書類は不要ですが、手続きが60日以上遅れた場合は、添付書類の提出が求められます。
労働保険料の年度更新
令和2年度の労働保険料の年度更新期間について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、通常は令和2年6月1日~7月10日までですが、今年は、令和2年8月31日に延長がされています。
賞与所得税の納付
忘れがちですが、7月に賞与を支給した場合は、今月の源泉所得税の納付の際に、賞与分の納付を行いましょう。
事業所のコロナ対策と熱中症対策の両立
今年の夏は、マスクを着用しながら熱中症対策をしなければなりません。環境省と厚生労働省は、「新しい生活様式」における熱中症予防行動を呼びかけています。屋外で十分な距離を確保できる場合はマスクを外す等、企業での取組で参考にしていくと良いと思います。
- 屋外で十分な距離が確保できる場合は、マスクは外すようにしましょう。
- マスク着用時に屋外で強い負荷のかかる作業を行うことはできる限り避けましょう。
- 外出時は、涼しい服装を。
- 一般的なエアコンは空気を循環させていないので、換気が必要です。
厚生労働省「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント
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