新型コロナウイルスの影響でどうしても、資金繰りが間に合わない見通しがある場合は、早めに国税庁の徴収担当者に電話相談しましょう。申請により、納付猶予制度が利用できる可能性もあります。以下のリンクをご確認ください。
納付が困難な場合は「納税猶予」の活用を

納税の猶予期間は1年ではありますが、申請をして認められれば、猶予期間中の延滞税の一部免除が受けられます。
また、次のケースのような個別事情に該当した場合に、税務署の審査を経て猶予が認められると、1年の納税猶予の他、猶予期間中の延滞税の全部又は一部の免除が受けられます。
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
- ご本人又はご家族が病気にかかった場合
- 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用
- 事業を廃止し、又は休止した場合
- 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
- 事業に著しい損失を受けた場合
- 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額